第1回口頭弁論

平成23年9月9日、第一回口頭弁論が開かれました。
訴状に対する町側答弁書で、「この訴訟は要件を満たしていないので、門前払いをするべき」と言う主張をしてきました。
理由は、「訴状では会社に対する不当な支出が指摘されているが、この裁判では単に町が国に返還した行為のみを争うべき。 もし会社に対しての交付についての不当性を争うのなら、訴訟の要件を満たしておらず門前払いにするべき」
と言う事だそうです。
問題の本質論に入る前に、法律論で出来るだけ時間を引き延ばそうと考えているのでしょうか。大変理解に苦しむ主張です。
第一回公判は、原告が意見書を読み上げ、被告も答弁書を読み上げて終了しました。
次回公判期日は、約2ヵ月後の11月18日(金)午前10時からと決まりました。
訴状、町側答弁書、原告意見陳述書の全文も是非ご覧下さい。


第2回口頭弁論

平成23年11月18日、第二回口頭弁論が開かれました。
町側の門前払い論に対して、根拠を示し反論しました。
又、原告代表の意見陳述も行うことが出来ました。
詳しくは、原告代表意見陳述書、及び原告ら第一準備書面を御覧ください。
次回は私達の主張に対して町側の反論が予定されています。
次回公判期日は、年を越して平成24年2月3日(金)午前10時半からと決まりました。


第3回口頭弁論

平成24年2月3日、第3回口頭弁論が開かれました。
町側から反論の準備書面が出てきましたが、とにかく門前払い論を繰り広げるだけで、中身(補助金を不当に会社に支払った事)に関しての議論を避ける内容になっています。
竹バイオマス問題自体に関しては、「この事業は前町長時代に始まったもの」「国も認めた」「議会も認めた」と、責任転嫁に終始している内容でした。
今回の裁判では、争点整理も行われ、これまでの争点だった「会社に対する補助金支出の違法性」「住民訴訟自体の適法性」に加えて、「町が国に3億円変換した手続きの違法性」、計3点の争点が確認されました。
次回は町が「国に3億円返した手続きは適法」と主張していますので、裁判所の指示で適法性の証拠を町側が提出することとなりました。
次回の口頭弁論の日時は、3月16日と決まりました。


第4回口頭弁論

平成24年3月16日、第4回口頭弁論が開かれました。
今回の口頭弁論は、被告(町)が主張している「町が補助金約3億円を国に返還した行為については適法である」ということについての証拠提出と、次回口頭弁論の日時が決められたのみで、約10分で終了しました。
次回の口頭弁論の日時は、5月11日と決まりました。
次回の口頭弁論では、被告提出の第2準備書面について、私共から包括的な反論をする予定です。

第5回口頭弁論

平成24年5月11日、第5回口頭弁論が開かれました。
私たちは、裁判所に第5準備書面を提出し、原告弁護団の板井先生が意見陳述をされました。
今回私達が提出した第5準備書面では、主に、町が国に対して約3億円を返還した行為の違法性と、この裁判の本質は、町が会社に3億円支払った行為である事を主張しました。そして…
今回の口頭弁論では大きな進展がありました!
被告(町)の、「町が会社に約3億円を支払った行為は、この裁判の審理の対象ではない」
「この裁判は町が国に3億円返した手続きについてのみが審理の対象である」
という主張に対して、裁判所が見解を述べたのです。それは…
「町が会社に約3億円支払った行為に対しても審理の対象とする」というものでした。
このことは、被告(町)が主張していた、門前払いの議論に一定の終止符が打たれ、町が会社に対して3億円支出した行為に対して、裁判所が何らかの判断をする。ということです。
裁判所が、町の主張を退け、私達の主張を認めてくれた。ということは大きな進展ですが、やっとスタートラインに立った、とも言えます。
なぜこのような事件が起こったのか、今後このようなことが起こらないためにはどうすればいいのか、
町民の皆様と共に考える裁判が、今始まりました。

第6回口頭弁論

平成24年7月13日、第6回口頭弁論が開かれました。
ここで町から「第3準備書面」という反論の書類が提出されましたが、その内容は、開き直りとも取れる驚くべきものでした。
内容を簡単に要約しますと、「補助金は、補助事業者に返還の義務はなくあげるものだから、その事業の目的に公益性があればよく、 そもそも町に、事業が成立するか、自己資金調達が出来るかなどの審査や指導の義務はない。」といったものです。
それ以外にも「町は、国から来た補助金を会社に渡すことが義務であり、町の判断で会社に対して補助金の支給を止めることは出来ない」などという主張もあります。
また、議会と裁判所に対して矛盾した主張をしている事については、「当時は法的に返還する必要性も、加算金が発生するような状況でもなかった。町長が誤解に基づく発言をしたのは事実だが、議会には独立した調査権があり、議会が誤解に基づき議決をしたとしてもそれは議会の責任である」とも主張しています。
矛盾に満ちた準備書面ですが、詳しくは下記のリンクから準備書面全文をご覧ください。
次回は町の主張に対して、包括的な反論をする予定です。
第7回口頭弁論は、平成24年7月28日(金)午後4時。
皆さんで傍聴に行きましょう。

第1回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」

私どもは、口頭弁論が行われるたびに、原告、支援者の皆様と対象に裁判報告会を開催しています。
しかし、この問題は住民自治の根幹にかかわる問題でもあります。
7月20日金曜日、カルチャーセンターの視聴覚室にてこれまでの裁判の経緯について住民のみなさまにお伝えするため、だれでも参加できる「住民説明会」を開催しました。
これまで、6回の口頭弁論がひらかれ、双方の主張を繰り広げてきましたが、その内容をスライドでわかりやすく解説しました。
弁護士の先生方3人にもご出席いただき、今後の裁判の流れについても説明していただきました。
また、会場からも活発な質問や被告に対する厳しい意見が出ました。

第7回口頭弁論

平成24年9月28日、第7回口頭弁論が開かれました。
今回も多くの方にお越しいただき、傍聴席は満員のなか口頭弁論が行われました。
前回の被告からの反論を踏まえて、私たち原告からの主張を行うということで、弁護団を代表して橋本弁護士が意見陳述を行いました。
前回町が提出した準備書面の中で、私たちの「工場用地がなければ事業は開始できない。工場用地は補助金では購入できない。自己資金が確保できなければ、事業を開始することも出来ないので、町は自己資金調達確認義務がある」 などという主張に対して町は、「工場用地は賃貸契約する予定だった。予約もしていた。」などと反論していました。
今回、私たちが提出した準備書面や意見陳述の中で、工場予定地の持ち主である熊本県からの回答書(内容は、購入の相談は受けていたが賃貸の話はしていない。購入申込も行われておらず、予約もされていない)などを証拠として追加し、反論しました。
詳しくは、原告第6準備書面意見陳述書をご覧ください。
また、裁判所から次回までに今までの主張を時系列にまとめた表を提出するように求められました。
いよいよ口頭弁論も大詰めです。
第8回口頭弁論は、平成24年12月14日(金)11時30分です。
皆さんで傍聴に行きましょう。


第8回口頭弁論

平成24年12月28日、第8回口頭弁論が開かれました。
今回も多くの方にお越しいただき、傍聴席に入れない方もいらっしゃいました。
今回の口頭弁論は、私たち(原告)が提出した第6準備書面に対する町(被告)の反論の準備書面が裁判所に提出されました。
又、時系列表の内容についても話し合われました。
町(被告)の反論ですが、特に新たな事実を示す証拠は提出されず、町の持論を展開する内容でした。
工場用地に関する問題も、県と町の主張は食い違ったままになっています。
次回では、時系列表の完成版と、それに添付する新たな証拠書類を裁判所に提出する予定です。
次回、第9回口頭弁論は、平成25年2月22日(金)午前10時00分です。
判決が予想される新年に入ります。
皆さんで傍聴に行きましょう。


第9回口頭弁論

平成25年2月22日、第9回口頭弁論が開かれました。
今回は、熊本地裁で一番大きい法廷で裁判が行われましたが傍聴席は満席でした。
裁判の冒頭、野方弁護士が第7準備書面を朗読し裁判所に提出しました。
また、私たち(原告)が今回の事件をまとめた「時系列表」を裁判所に提出し、時系列の中で新たに必要と思われる証拠類も提出しました。
私たちが提出した「時系列表」に関して被告(町)は、「記載されている事実関係については、ほぼ間違いはないが、被告として一部追加したい事実もある…」
ということで、次回の口頭弁論までに被告による事実関係の追加が行われる予定です。
これで、ほぼ書面でやり取りは終了し、裁判はいよいよ大詰めの「証人喚問」へと向かう予定です。
次回、第10回口頭弁論は、平成25年5月10日(金)午前10時00分です。
大変重要な裁判です。
皆さんで傍聴に行きましょう。


第10回口頭弁論

平成25年5月10日、第10回口頭弁論が開かれました。
今回も、熊本地裁で一番大きい法廷で裁判が行われましたが傍聴席は満席でした。
今回の裁判から裁判長と左裁判官が変わりました。この裁判長により判決が言い渡されることになります。
裁判では、私たちがまとめた「時系列表」に対して、被告(町)が主張する事実関係が書き加えられ、準備書面と共に裁判所に提出されました。
また、今後の裁判進行について話し合いがもたれ、次回の裁判までにだれを証人として呼ぶのか決めること、次々回の裁判までにはその証人の陳述書を提出することが裁判所より指示され、大詰めの「証人喚問」へと向かう道筋が見えてきました。
さらに、証人についても裁判長から、「町(被告)側の証人として町長及び御船竹資源の社長などが最低でも必要ではないか。反対尋問(証人に対する私たちの訊問)に重点を置きたい」などの発言がありました。
板井弁護士により、今回の事件の内容を簡潔にまとめ、今後の裁判進行についての主張を書いた意見陳述書が朗読されましたが、新しい裁判長の裁判進行は全く私どもの主張に沿ったもので、大きな進展があったと言えるのではないでしょうか。
次回、第11回口頭弁論は、平成25年7月5日(金)午前10時30分です。
証人の具体的な人選が始まる大変重要な裁判です。
皆さんで傍聴に行きましょう。


第11回口頭弁論

平成25年7月5日、第11回口頭弁論が行われました。
今回も熊本地裁で一番大きい法廷(101号法廷)で裁判が行われましたが、傍聴席は満員でした。
今回は、いよいよ証人尋問に向けての具体的手続きが話し合われる裁判です。
被告(町)側から証人として、役場職員二人と町長本人、計3人の申請がされました。
前回裁判長から、会社の事業を実質的にすべて把握していた人物の証人尋問の必要性を言われていましたが、町は会社元社長の証人申請をしませんでした。
私たちは、そのような事態に備えて、会社元社長の証人申請をしていましたが、裁判長より「会社元社長は町側の証人ではないか。町として会社元社長を証人申請するつもりはないか。」という発言もあり、裁判長に促される形で、町が新たに会社元社長を町側の証人として申請することになりました。
役場職員を2名証人申請することについて裁判長は「発言が重複する可能性があるのではないか」という考えを述べられました。
私たちも、「発言が重複する可能性も大きく、当時の責任者である課長のみでよいのではないか」とする意見書を提出していましたが町は、「重複しない範囲で証人尋問したい」と主張し、とりあえず町は、職員2名分の陳述書を裁判所に提出し、その内容を見てだれを証人尋問するか裁判所が決めることになりました。
次回の裁判(第12回口頭弁論)は9月6日(金)午後1時15分からです。
今日の裁判では、町長と会社元社長の証人尋問が行われることが決まりましたが、次回の裁判では町職員のだれを証人尋問するかが決まると同時に、町長、会社元社長、町職員の証人尋問の日時、順番、それぞれの証人尋問に要する時間など、証人尋問の具体的なスケジュールがすべて決まる予定です。
いよいよ、裁判は大詰めです!

第12回口頭弁論

平成25年9月6日、第12回口頭弁論が行われました。
今回の裁判で、役場職員2人、会社元社長、そして山本町長の証人尋問が行われることが決まりました。証人尋問の日にちですが、一番大きな法廷がなかなか開いていませんでしたので、ちょっと遅くなり、126日に決まりました。
また、会社元社長が証人尋問に出てくるかどうか不透明な部分がありますので、来年の
117日に証人尋問の予備日が設けられることになりました。
証人尋問の順番ですが、
126日の午前中は役場職員二人、午後から会社元社長と町代理人による山本町長の訊問が行われ、来年の117日の午後に、私たちの代理人による山本町長の訊問が行われる予定です。
もし
126日に会社元社長が出てこなかった場合は、126日の午後に山本町長の訊問をすべて終え、117日には会社元社長の訊問が行われることになります。
また、今回山本町長から証人尋問で主張したいことをまとめた陳述書が提出されました。
その陳述書の内容には、裁判と直接関係ない自らのマニフェストを誇示するような部分も多く、裁判長から、マニフェストなど裁判の争点と関係ない部分については尋問しないようにと、くぎを刺される一幕もありました。

第2回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」

昨年に引き続き今年も、住民の皆様に裁判の現状をお知らせすると共に、住民の皆様の多様なご意見をお聞きするため、9月7日午後7時半より第2回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」を開催しました。
昨年以上の参加者があり、竹バイオマス問題の概要や、住民訴訟の経過、住民訴訟以外に起こされた竹バイオマス関連裁判などをまとめた映像が上映されました。
弁護士先生との質疑応答では大変活発な意見交換が行われました。

第13回口頭弁論「証人尋問」

平成25年12月6日、いよいよ注目の証人尋問が始まりました。
裁判所の配慮で、原告席に17名の原告を座らせていただきましたが、それでも傍聴席は満員。
100名近くの人々が見守る中、証人尋問が始まりました
この日の午前中は、役場職員二人の尋問が行われ、午後は、御船竹資源の元社長の証人尋問と、山本町長に対する町側弁護士による主尋問が行われました。
山本町長に対する住民側弁護士からの反対尋問と、裁判官からの補充尋問は、来年1月17日の午後1時30分から行われることになりました。
証人尋問の様子ですが、町側弁護士による尋問の時は、当然打ち合わせをしてのぞみますので滞りなく進みます。
しかし、住民側弁護士による反対尋問では、急に口が重くなりました。
生々しい証言に、傍聴者から、ため息が出る場面やざわつく場面がいくつか見られました。
証言内容については長くなりますので、後ほどニュースレター等で、お知らせいたします。お楽しみに!
証人尋問を総括しますと、私たちに住民側にとって、大変有益な証言尋問だったと言えると思います。
さて、次は山本町長の住民側弁護士による証人尋問です。
これまで主張してきた多くの矛盾に対して、どのような言い訳をするのでしょうか。

第3回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」

前回に引き続き、住民の皆様に裁判の現状をお知らせすると共に、住民の皆様の多様なご意見をお聞きするため、証人尋問の翌日午後7時より、第3回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」を開催しました。
多くの参加者があり、竹バイオマス問題の概要や、住民訴訟の経過、証人尋問の様子をまとめた映像が上映されました。
弁護士先生との質疑応答では大変活発な意見交換が行われました。
裁判もいよいよ大詰めを迎えていますので、今後のこのような説明会を裁判終了後毎回開き、多くの町民の方々に竹バイオマス問題住民訴訟の現実について、お知らせしていきたいと思います。

第14回口頭弁論「証人尋問」


1月17日(金)午後1時半から、前回の山本町長への主尋問(町側弁護士による尋問)に続く反対尋問(原告側尋問)が行われました。
当日は原告合わせて100名以上の傍聴者が集まり、傍聴席へ入れない人も出るほどでした。
山本町長の答弁は小声で聞き取れない箇所もあるほどで、裁判長より注意される場面もありました。
答弁の内容については、「ニュースレター27号」をご覧ください。

第4回御船竹バイオマス問題住民訴訟「住民説明会」

裁判翌日、カルチャーセンター大会議室にて住民向けの説明会を開催しました。
弁護団の3名の先生方よりわかりやすく説明していただきました。
会場には初めて参加された方もおり、あまりにも杜撰な事業の内容、また山本町長の無責任な態度に驚きと怒りの声が聞かれました。

第15回口頭弁論「結審」

長かった裁判も4月18日(金)に結審を迎えました。
結審当日には多くの人が傍聴に訪れ、裁判が始まる前から、通路はたいへん混雑をしていました。原告席の数を増やしたり、パイプ椅子を出したりと、裁判所より特別な配慮があり、訪れた全員がようやく傍聴席に座ることが出来ました。
これまでの口頭弁論に比べ、さらに多くのマスコミの方々が傍聴されていました。
今回の結審では、双方の最終準備書面が提出され、また原告1名による意見陳述を行いました。
意見陳述の内容は、「ニュースレター29号」をご覧ください。
次はいよいよ判決です。
判決の日時は7月25日午後1時10分に決まりました。

第16回口頭弁論「弁論再開・結審」

4月18日に結審し、7月25日に判決言い渡しとなっていた住民訴訟ですが判決は延期、8月8日に「弁論再開」となりました。
私たち原告は第9準備書面を裁判所に提出、被告からも反論の準備書面が提出され、裁判は新たに「結審」しました。
私たちの主張の詳細は、原告第9準備書面をご覧ください。
結審後、新たに言い渡された判決日時は10月27日午後1時10分。
約3か月遅れの判決となりますが、勝訴に向かって大変意義のある判決延期だと思います。